2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
無形の民俗文化財は、衣食住や年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能等ですから、やはり継承する人がいなければ消滅してしまうおそれがあります。少子化で人口減少が続く我が国にとって、人が受け継いでいく無形の文化財は継承が大きな課題と考えます。
無形の民俗文化財は、衣食住や年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能等ですから、やはり継承する人がいなければ消滅してしまうおそれがあります。少子化で人口減少が続く我が国にとって、人が受け継いでいく無形の文化財は継承が大きな課題と考えます。
○政府参考人(矢野和彦君) 文化財保護法における無形の民俗文化財につきましては、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術、これらは日本風土の中で生まれ、世代や世代と繰り返し伝えられてきた現在の私たちの暮らしに生きる無形の伝承を指すものと考えておりまして、国の今後登録に当たっては、やはりそういった日本の風土、世代、歴史、そういったようなものを
現在、無形文化財におきましては芸能及び工業技術の二つの分野、無形の民俗文化財においては風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の三つの分野を設けて、これ、それぞれ指定の保護対象として取り組んでおります。
文化財保護法における無形の文化財、民俗文化財とは、委員の今御指摘になりましたような、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術のことでございまして、これらは、日本の風土の中で生まれ、育まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた、現在の私たちの暮らしの中に生きる無形の伝承というものを指すものと考えているところでございます。
無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
○神山委員 無形の民俗文化財には、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などがあります。このうち、風俗慣習、民俗芸能についてはある程度容易にイメージができます。特に、高度成長期に生まれた世代の方々にとっては、生活体験が近代化の中で育ってきたわけで、民俗技術とはどういうものを指すのか分からないと思います。現存する民俗技術は何かという問いかけに答えられる体制が市区町村にないとも聞いております。
また、文化庁の地域文化遺産を活用した事業では、地域の民俗芸能を一堂に公開する大会の開催、伝統工芸技術などの公開や普及のためのシンポジウムなど、地域に古くから継承されている地域固有の文化遺産を活用した取組を支援しています。
そして、地元、被災地の大人から、伝統芸能、そして民俗芸能、お祭りなどについて教室を開いて、子供たちにしっかりと伝えるという取組の活動もたくさんあるのが現実でございます。放っておくと失われてしまうかもしれないという被災地の伝統文化を守るという意味、また、心の支えの活動をしている子供たち、この子供たちがしっかりと頑張っているというのは、定住にもつながっていくことと私は思っております。
被災者が文化芸術や民俗芸能活動を生きがいづくりにつなげるといった取組を含め、心の復興に資する自治体やNPO等の取組について支援を行ってきているところでもございます。 委員から御指摘のありましたように、子供という視点も大変に重要だというふうに考えております。
彼らが注目しているのが、秋田のように、日本の原風景が広がっている農村地域であるとか、また民俗芸能、地域に根づく食文化であります。そうした昔ながらの日本のよさが色濃く残っている地域に関心を持っているわけでありますが、そこで食事を楽しんだり、あるいは宿泊をしたり、そこでお金を落とす、そうした観光客がふえている。
私の地元には無形文化財で上神谷のこおどりというのがありまして、これ民俗芸能なんですが、秋祭りのときにそのこおどりというのを地元の神社に奉納する、そこに地元の地車が集結してくるというような行事があるんですけれども、このこおどりの担い手というのが小学校から中学、高校という若い世代が担っているわけですね。
無形の文化財につきましては、伝統芸能や工芸技術など、特定の型や技術を特定の個人や団体が相伝をして体現している技や、風俗慣習や民俗芸能など、国民の生活様式そのものであって地域社会で伝承されているものがございました。これらの確実な継承のためには、伝承者等の担い手の養成、確保が不可欠でございます。
文化庁においては、これまでも、子供たちが民俗芸能ですとか伝統工芸といった地域の伝統文化を体験、習得する機会を提供する伝統文化親子教室とか、伝統音楽の正しい知識や技能を教員等に教授する取組に対して支援する伝統音楽普及促進支援事業、こういうものを行ってきております。
もう一つ、沖縄の文化的な関わりもありまして、民俗芸能であるとか空手などもかなり交流があって、頑張っているということも付け加えたいと思います。 ありがとうございました。
我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができないものでございます衣食住だとか、なりわい、信仰及び年中行事等に関します風俗慣習、民俗芸能それから民俗技術といった無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めているところでございます。
地域に根差した祭りや民俗芸能などの無形の民俗文化財は、地域のきずなを強め、そして被災地の復興にもつながる力を持つものだと私ども考えておるところでございます。 文部科学省におきましては、このような祭りや民俗芸能などの保存、継承を図るため、後継者養成や用具の修理、新調に要する経費に対して支援を行っておるところでございます。
例えば、福島県南相馬市の民俗芸能を復興し地域の融和を図る取り組みも含めて、今年度は四十団体に取り組んでいただいておりまして、仮設住宅の避難者約一万人も含めて、約一万五千人の方々が参加する見込みとなっております。 今後、大幅に拡充する被災者支援総合交付金、これを活用させていただきまして、こうした取り組みを被災地により一層広げて、地域のコミュニティー形成の支援に努めてまいりたいと考えております。
特に、東北地方はそれぞれの集落ごとに民俗芸能があったり神楽があったり、本当に土地の魂と人々のつながりによって天と地と人と時空を超えてつながってきた、そういう深い歴史があります。そうした伝統文化継承について、地方創生の視点からどのような支援をお考えでございましょうか。
農村歌舞伎のような、地域に潜在している文化財、これは民俗芸能として非常に重要なものでございますし、また、その舞台であります農村舞台、こうしたものも大変貴重なものであると思います。こうした全体の保存、継承を図りながら町づくりに生かす、そうした方策がないかというお尋ねであろうかと存じます。
地域に根差した民俗芸能や祭りなどの無形民俗文化財は、まさに地域の歴史、文化等の理解に欠くことのできない貴重な財産として、極めて重要であると思っております。このような無形民俗文化財は、地域のきずなを強め、被災地の復興にもつながる力を持つものと考えています。
無形文化遺産の保護と継承についてなのですが、地域に根差した民俗芸能などは、今後も長きにわたって保存、継承されていく必要がありますが、震災により、地域全体が津波や原発事故で壊滅的な被害を受けたような地域もあり、その保存、継承の必要性が強く認識されました。 そして、民俗芸能などが地域住民の震災復興の力になることで、民俗芸能などが持つ意義が再確認されたところです。
また、神楽や田楽などの民俗芸能につきましては、芸能の発生または成立を示すもの、あるいは地域的特色を示すものを規定しているところでございます。
国におきましては、文化財保護法に基づきまして、各地に継承されております山車や屋台を引き回す祭り、行事等の風俗慣習及び神楽、田楽といった民俗芸能等の無形の民俗文化財のうち特に重要なものにつきまして、文化審議会におけます審議を経まして重要無形民俗文化財に指定し、その保存、継承を図っているところでございます。
被災地での地域やコミュニティー再生、再建に際し、地域社会のアイデンティティーのよりどころであった神社仏閣、墓地、祭礼や民俗芸能など、有形無形の様々な地域文化の再生、再建もどのように進めていくかということも非常に大きな課題でもあります。 村ごとに、町ごとに地形、風景、風土も歴史、文化も異なっている。
そういう意味では、その地域でのお祭りでありますとか神楽でありますとか民俗芸能をやはり支援することによって、地域の町おこしができ上がってくるものだ、こういうふうに思いますし、被災された住民の方々を元気づける、こういうことでは、復興、振興につながっていくと考えております。
○河村政府参考人 文化財保護法では、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができない衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の無形の文化財のうち特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定するとともに、これら衣食住、生業等の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等の有形の民俗文化財のうち特に重要なものをやはり大臣が重要有形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めております
七 歴史的風致の維持・向上と併せて、歴史的な建築物に係る優れた知識と技能・技術、伝統的な祭りや民俗芸能等の保存・継承が推進されるよう、必要な措置に努めること。 八 地域における民間又は市民による自主的な取組を促進する観点から、歴史的風致維持向上支援法人の指定及びその活動が促進されるよう、市町村に対して必要な助言、支援等に努めること。 以上であります。
また、伝統芸能の民俗芸能ですとか、華道、茶道といった日本の我が国の伝統文化に関する活動につきまして、土曜や日曜日に学校や文化施設等におきまして年間を通じまして計画的、継続的に体験、習得できる機会を体験いたします伝統文化こども教室事業がございますけれども、今年度予算は約十七億円でございますけれども、来年度三億円増の二十億円を予定いたしております。
それから、いわゆる演劇や音楽などの無形文化財、さらにはいわゆる人々の生活や衣食住、民俗芸能などの民俗文化財、さらに貝塚や古墳、城跡等の史跡、さらには庭園などの名勝、それから動植物などの天然記念物、さらには近年、文化的な景観、伝統的建造物群等を、大まかに分けまして六種類のものを文化財保護法で保護しているということでございます。
また、これはもっと大きな形でいいますと、民俗芸能文化、そのうち特に重要なものについては重要無形民俗文化財として指定をいたしまして、これらの保護団体に対して、伝承者の養成、現地公開、あるいは記録作成等の支援を行っているところでございまして、平成十八年度で一億二千百万の予算を計上いたしております。